運営規定
居宅介護支援
ケアプランあいりーふ 運営規程
第1条 (趣旨)
本規程は、一般社団法人MINORAが開設するケアプランあいりーふ(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者(以下「従業者」という。)が、要介護状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適切な指定居宅介護支援を提供することを趣旨とする。
第2条(事業の目的及び運営の方針)
1 当事業所は利用者の心身の状況等を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った支援を行う。
2 指定居宅介護支援は、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うとともに、利用者の提供される指定居宅サービス等が、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。
3 当事業所は関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
4 当事業所は利用者の権利擁護、虐待防止等のため、必要な体制整備を行うと共に、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。
5 当事業所は指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の
2第1項に規定する介護保険等関連情報そのた必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。
第3条 (事業所の名称及び所在地)
1 名 称:ケアプランあいりーふ
2 所在地:千葉県市原市下矢田477番地2
第4条 (従業者の職種、員数及び職務の内容)
1 管理者 1名:常勤 主任介護支援専門員
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
2 介護支援専門員 1名以上 (1名は管理者と兼務)
介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成等の指定居宅介護支援の提供にあたる。
3 事務職員 1名以上:非常勤
事務職員は居宅介護支援運営に伴う事務、来客・電話対応を主に、基準第13条に掲げる一連の業務等の負担軽減や効率化に資する職務にあたる。
第5条 (営業日及び営業時間)
1 営業日:月曜日から金曜日
ただし、土日・祝日及び8月13日から8月15日、12月29日
から1月4日までを除く。
2 営業時間:午前8時00分~午後5時00分
第6条 (指定居宅介護支援の提供方法及び内容)
1 利用者の相談を受ける場所:事業所内、利用者の居宅、その他必要と認められる
場所
2 課題分析の方式:課題分析標準項目に準ずる独自方式
3 サービス担当者会議の開催場所:事業所内、利用者の居宅、その他必要と認めら
れる場所
4 モニタリングの実施:月1回以上利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族と面
接し、その結果を記録する。
5 主な支援の内容:居宅サービス計画の作成及び居宅サービス事業者との連絡調 整及び個別サービス計画の提出依頼、介護保険施設への紹介等を行う。また、居宅サービス計画の作成にあたっては、利用者の主体的な参加が重要であり、利用者は複数のサービス事業者等の紹介するよう求めることができること等につき説明を行う。加えて、指定居宅介護支援の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前6月間に事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下、この号において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前6月間に事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占めた割合につき説明を行う。
第7条 (指定居宅介護支援の利用料その他の費用の額)
1 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし当該指定居宅介護支援に係る保険給付が、保険者から事業者に支払われる場合(法定代理受領の場合)は、利用者から利用料を徴収しない。
2 通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して行う指定居宅介護支援に要した交通費については、利用者からその実費の支払いを受ける。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。通常の事業の実施地域を越えた地点から、1kmあたり50円
3 前項の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して、予め当該サービスの内容及び費用について文書で説明を行い、同意を得る。
第8条 (通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、市原市、袖ヶ浦市、木更津市の区域とする。
第9条 (事故発生時の対応)
1 指定居宅介護支援の提供により、利用者に事故が発生した場合には、速やかに
市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から5年間保存する。
3 利用者に対して賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
第10条 (相談・苦情対応)
利用者及びその家族からの相談、苦情等を受け付ける窓口を設置し、迅速に対
応する。また、提供した指定居宅介護支援、又は居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する相談、苦情等に対して迅速かつ適切に対応する。
第11条 (個人情報の保護)
1 当事業所は利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」
及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取
扱いのためのガイダンスを遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同 意、また利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得る。
第12条 (医療機関との連携)
1 利用者が入院時、その入院先(医療機関)に担当介護支援専門員の氏名・連絡先を伝えるよう、利用者またはその家族に協力を求めるものとする。
2 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を 受けたとき、その他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師もしくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。
3 介護支援専門員は、利用者が介護保険に関わる医療サービス利用を希望してい る場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めるものとする。また、この場合において、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付する。
第13条 (相談支援事業者との連携)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努める。
第14条 (虐待防止に関する事項)
1 当事業所は利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次
の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことが
できるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針の整備
(3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4) 措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所はサービス提供中に当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者
現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やか
にこれを市町村に通報するものとする。
第15条 (業務継続計画の策定等)
1 当事業所は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護
支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図
るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従
い、必要な措置を講じるものとする。
2 当事業所は従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研
修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 当事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画
の変更を行うものとする。
第16条 (衛生管理等)
1 当事業所は事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各
号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を概ね6月に1回
以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための
研修及び訓練を定期的に実施する。
第17条 (身体拘束)
当事業所は当該利用者及び他の利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急
やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「
身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず、身体的拘束等を行う場合には、
その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を
記録するものとする。
第18条 (その他運営に関する重要事項)
1 当事業所は居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図ることとし、業
務の執務体制についても検証、整備する。
2 当事業所は従業者の質的向上を図るために研修の機会を次の通り設ける。
(1)採用時研修:採用後3か月以内
(2)継続研修:年度毎に計画し実施
(3)事例検討会:地域包括支援センター主催や他の法人との事例検討会
を年度毎に計画し実施
3 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。また、従業 者であった者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密保持すべき旨を、雇用契約の内容に明記する。
4 当事業所は適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において
行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ
相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5 本規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、一般社団法人MINORAと事業所の管理者との協議に基づいて定める。
附 則について
本規程は、令和2年3月1日から施行する。
本規定は、令和3年4月1日に改定する。
本規定は、令和6年3月26日に改定する。
ケアプランあいりーふ 運営規程
第1条 (趣旨)
本規程は、一般社団法人MINORAが開設するケアプランあいりーふ(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者(以下「従業者」という。)が、要介護状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適切な指定居宅介護支援を提供することを趣旨とする。
第2条(事業の目的及び運営の方針)
1 当事業所は利用者の心身の状況等を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った支援を行う。
2 指定居宅介護支援は、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うとともに、利用者の提供される指定居宅サービス等が、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。
3 当事業所は関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
4 当事業所は利用者の権利擁護、虐待防止等のため、必要な体制整備を行うと共に、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。
5 当事業所は指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の
2第1項に規定する介護保険等関連情報そのた必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。
第3条 (事業所の名称及び所在地)
1 名 称:ケアプランあいりーふ
2 所在地:千葉県市原市下矢田477番地2
第4条 (従業者の職種、員数及び職務の内容)
1 管理者 1名:常勤 主任介護支援専門員
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
2 介護支援専門員 1名以上 (1名は管理者と兼務)
介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成等の指定居宅介護支援の提供にあたる。
3 事務職員 1名以上:非常勤
事務職員は居宅介護支援運営に伴う事務、来客・電話対応を主に、基準第13条に掲げる一連の業務等の負担軽減や効率化に資する職務にあたる。
第5条 (営業日及び営業時間)
1 営業日:月曜日から金曜日
ただし、土日・祝日及び8月13日から8月15日、12月29日
から1月4日までを除く。
2 営業時間:午前8時00分~午後5時00分
第6条 (指定居宅介護支援の提供方法及び内容)
1 利用者の相談を受ける場所:事業所内、利用者の居宅、その他必要と認められる
場所
2 課題分析の方式:課題分析標準項目に準ずる独自方式
3 サービス担当者会議の開催場所:事業所内、利用者の居宅、その他必要と認めら
れる場所
4 モニタリングの実施:月1回以上利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族と面
接し、その結果を記録する。
5 主な支援の内容:居宅サービス計画の作成及び居宅サービス事業者との連絡調 整及び個別サービス計画の提出依頼、介護保険施設への紹介等を行う。また、居宅サービス計画の作成にあたっては、利用者の主体的な参加が重要であり、利用者は複数のサービス事業者等の紹介するよう求めることができること等につき説明を行う。加えて、指定居宅介護支援の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前6月間に事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下、この号において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前6月間に事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占めた割合につき説明を行う。
第7条 (指定居宅介護支援の利用料その他の費用の額)
1 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし当該指定居宅介護支援に係る保険給付が、保険者から事業者に支払われる場合(法定代理受領の場合)は、利用者から利用料を徴収しない。
2 通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して行う指定居宅介護支援に要した交通費については、利用者からその実費の支払いを受ける。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。通常の事業の実施地域を越えた地点から、1kmあたり50円
3 前項の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して、予め当該サービスの内容及び費用について文書で説明を行い、同意を得る。
第8条 (通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、市原市、袖ヶ浦市、木更津市の区域とする。
第9条 (事故発生時の対応)
1 指定居宅介護支援の提供により、利用者に事故が発生した場合には、速やかに
市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から5年間保存する。
3 利用者に対して賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
第10条 (相談・苦情対応)
利用者及びその家族からの相談、苦情等を受け付ける窓口を設置し、迅速に対
応する。また、提供した指定居宅介護支援、又は居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する相談、苦情等に対して迅速かつ適切に対応する。
第11条 (個人情報の保護)
1 当事業所は利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」
及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取
扱いのためのガイダンスを遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同 意、また利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得る。
第12条 (医療機関との連携)
1 利用者が入院時、その入院先(医療機関)に担当介護支援専門員の氏名・連絡先を伝えるよう、利用者またはその家族に協力を求めるものとする。
2 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を 受けたとき、その他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師もしくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。
3 介護支援専門員は、利用者が介護保険に関わる医療サービス利用を希望してい る場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めるものとする。また、この場合において、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付する。
第13条 (相談支援事業者との連携)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努める。
第14条 (虐待防止に関する事項)
1 当事業所は利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次
の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことが
できるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針の整備
(3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4) 措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所はサービス提供中に当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者
現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やか
にこれを市町村に通報するものとする。
第15条 (業務継続計画の策定等)
1 当事業所は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護
支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図
るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従
い、必要な措置を講じるものとする。
2 当事業所は従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研
修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 当事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画
の変更を行うものとする。
第16条 (衛生管理等)
1 当事業所は事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各
号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を概ね6月に1回
以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための
研修及び訓練を定期的に実施する。
第17条 (身体拘束)
当事業所は当該利用者及び他の利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急
やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「
身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず、身体的拘束等を行う場合には、
その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を
記録するものとする。
第18条 (その他運営に関する重要事項)
1 当事業所は居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図ることとし、業
務の執務体制についても検証、整備する。
2 当事業所は従業者の質的向上を図るために研修の機会を次の通り設ける。
(1)採用時研修:採用後3か月以内
(2)継続研修:年度毎に計画し実施
(3)事例検討会:地域包括支援センター主催や他の法人との事例検討会
を年度毎に計画し実施
3 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。また、従業 者であった者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密保持すべき旨を、雇用契約の内容に明記する。
4 当事業所は適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において
行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ
相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5 本規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、一般社団法人MINORAと事業所の管理者との協議に基づいて定める。
附 則について
本規程は、令和2年3月1日から施行する。
本規定は、令和3年4月1日に改定する。
本規定は、令和6年3月26日に改定する。
重要事項説明書
指定居宅介護支援事業 重要事項説明書
当事業所はご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。
1.事業者
(1)法人名 一般社団法人MINORA
(2)法人所在地 千葉県市原市下矢田477番地1
(3)電話番号 0436-98-3348
(4)代表者氏名 代表理事 廣田 雅史
(5)設立年月 令和元年12月12日
2.事業所の概要
(1)事業所の種類 指定居宅介護支援事業所
(2)事業所の名称 ケアプランあいりーふ
(4)事業所の所在地 千葉県市原市下矢田477番地2
(5)電話番号 0436-98-3348
(6)事業所長(管理者)氏名 廣田 雅史
(7)当事業所の目的及び運営方針
利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場にたって援助を行う。
(8)開設年月 令和2年3月1日
3.事業実施地域及び営業時間
(1)通常の事業の実施地域 市原市 袖ヶ浦市 木更津市
(2)営業日及び営業時間
営業日 月曜日から金曜日 ただし、祝日及び8月13日から8月15日、12月29日から1月4日までを除く。
受付時間 8時00分~17時00分
サービス提供時間帯 8時00分~17時00分
4.職員の体制
当事業所では、ご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
職種 計 職務の内容
1. 管理者(主任介護支援専門員) 1 事業所の従業者の管理及び業務の管理
2.介護支援専門員 1以上 指定居宅介護支援の提供
3.事務職員 1(非常勤) 事務全般、来客・電話対応等
5.当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、居宅介護支援として次のサービスを提供します。
当事業所が提供するサービスについて、通常の場合、利用料金は介護保険から給付され
ますので、ご契約者の利用料負担はありません。
(1)サービスの内容と利用料金(契約書第3~6条、第8条参照)
<サービスの内容>
① 居宅サービス計画の作成
ご契約者のご家庭を訪問して、ご契約者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。また、居宅サービス計画の作成にあたり、利用者から
介護支援専門員に対して複数のサービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画書原案に位置付けたサービス事業者等の選定理由を求めることができます。また、前6月間に当事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうち、訪問介護・通所介護・福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下、「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前6月間に当事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業所又は指定地域密着型サービス事業所によって提供されたものが占める割合等について、前期(3月1日~8月末日)・後期(9月1日~2月末日)と期間を定め、別紙にて説明をします。
<居宅サービス計画の作成の流れ>
②居宅サービス計画作成後の便宜の供与
・ご契約者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
・居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
・ご契約者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。
・政省令に基づく、「介護保険事業者ガイドライン」を遵守し契約者に対して公正中立な
立場で、適正なサービスを提供できるように努めます。
③居宅サービス計画の変更
ご契約者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
④給付管理
ケアプラン作成後、その内容に基づき、毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体
連合会に提出します。
⑤介護保険施設への紹介
ご契約者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。
<サービス利用料金>
居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、ご契約者の自己負担はありません。
但し、ご契約者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、下記のサービス利用料金の全額をいったんお支払い下さい。
居宅介護支援(Ⅱ):50件未満
※ケアプランデータ連携システムの利用及び事務職員の配置
要介護
1~2(a) 11,620円
要介護
3~5(b) 15,097円
その他加算
介護保険法規定の金額に準ずる
(2)交通費(契約書第8条参照)
通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費は頂戴致しません。
(3)利用料金のお支払い方法
保険料の滞納により、法定代理受領ができない場合の料金料金は、1か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月末日までにお支払い下さい。
お支払方法については、お客様のご都合により、口座振替・現金集金のどちらかをお選びいただきます。
6.サービスの利用に関する留意事項
(1)サービス提供を行う介護支援専門員
サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。
(2)介護支援専門員の交替(契約書第7条参照)
①事業者からの介護支援専門員の交替
事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。
介護支援専門員を交替する場合は、ご契約者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
②ご契約者からの交替の申し出
選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。
7.苦情の受付について(契約書第17条参照)
(1)苦情の受付
当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
○苦情受付窓口(担当者)
管理者 廣田 雅史 電話 0436-98-3348
○市原市 保健福祉部 高齢者支援課
電話 0436-23-9873
○袖ヶ浦市 福祉部 高齢者支援課 支援班
電話 0438-62-3219
○木更津市 福祉部 高齢者福祉課
電話 0438-23-2630
8.身分証携行義務
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又はその家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
9.医療機関との連携
(1)ご契約者が医療機関へ入院する場合は医療機関と在宅での生活状況を共有し、円滑な退院支援を行うため、担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を医療機関へ伝えるものとし、介護支援専門員より入院先医療機関へ情報提供を行います。
(2)利用者が医療系サービスの利用を希望している場合は、利用者の同意を得て、主治医等の意見を求める事とされており、意見を求めた主治医等に対し、ケアプランを
交付します。
(3)訪問介護事業所等から伝達された利用者の身体等に関する問題や服薬状況、モニタリングの際に介護支援専門員自身が把握した利用者の状態について、主治医・歯科
医師・薬剤師に必要な情報の伝達を行います。
10.業務範囲外の内容
介護支援専門員はケアプランの作成及びサービス調整を主の業務としているため、下記に示す内容は業務範囲外になります。これらの要望に対しては、必要に応じて他の専門職等を紹介いたします。
・救急車への同乗 ・金銭管理 ・直接的な身体介護 ・家事の代行業務
・入退院時の手続きや生活用品調達等の支援 ・デイ見学や病院等への送迎 など
11.営業時間外及び休日の対応
当事業所は介護保険法に位置付けられた特定事業所ではないため、営業時間外及び休日の対応は行いません。
12.虐待防止のための措置
当事業所は高齢者虐待防止法の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、虐待防止に関して下記の措置を講じます。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会の開催
(2) 高齢者虐待防止のための指針の整備
(3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4) 担当者の配置
〇虐待防止に関する担当者 管理者 廣田 雅史
(5) サービス提供中に、当事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護
する者)による虐待を受けたと利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に
通報する。
13.ハラスメント防止
当事業所は指針に基づき、従業者に安全で尊厳ある労働環境を提供し、従業者が安心して働ける環境を確立することで、質の高いサービスの提供を目指しています。そのため、利用者及びその家族にはサービス利用時における、次の行為を禁止いたします。
(1) 介護支援専門員その他従業者に対する身体的暴力
(2) 介護支援専門員その他従業者に対する精神的暴力
(3) 介護支援専門員その他従業者に対する性的な発言や行動または卑猥な言葉の使用
※上記以外においてもセクシャルハラスメント・パワーハラスメント・カスタマー
ハラスメント等の行為と発生した場合には、適切な関係機関に相談し対応いたします。
14.感染症や災害への対応
当事業所は感染症や災害が発生した場合であっても、利用者が継続して指定居宅介護
支援の提供を受けられ実施するため、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下、「業務継続計画」という。」を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、介護
支援専門員その他の従業者に対して、必要な研修及び訓練を実施します。感染症が発生又はまん延しないように、次の措置を講じます。
(1) 感染症の発生又はそのまん延を防止するための指針の整備
(2) 感染症の発生又はそのまん延を防止するための研修及び訓練の実施
(3) 担当者の配置
〇自然災害及び感染症対策本部長 管理者 廣田 雅史
15.身体拘束
当事業所は、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為は行いません。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録いたします。
<重要事項説明書付属文書>
1.サービス提供における事業者の義務(契約書第10条、第11条参照)
当事業所では、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。
①ご契約者に提供した居宅介護支援について記録を作成し、その完結の日から5年間保管するとともに、ご契約者または代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。
②ご契約者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合その他ご契約者から申し出があった場合には、ご契約者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付します。
③事業者、介護支援専門員または従業員は、居宅介護支援を提供するうえで知り得たご契約者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。(守秘義務)
・サービス担当者会議など、契約者に係る他の介護サービス事業者等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、契約者又はその家族等の個人情報を用いることができるものとします。
2.損害賠償について(契約書第12条参照)
事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします
ただし、その損害の発生について、ご契約者に故意又は過失が認められる場合には、ご契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減じる場合があります。
3.サービス利用をやめる場合(契約の終了について)
契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までですが、契約期間満了の1か月前までにご契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に同じ条件で更新され、以後も同様となります。(契約書第2条参照)
契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。(契約書第13条参照)
①ご契約者が死亡した場合
②要介護認定又は要支援認定によりご契約者の心身の状況が要支援又は自立と判定された場合
③ご契約者が介護保険施設に入所した場合
④事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
⑤当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
⑥ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合(詳細は以下をご参照下さい。)
⑦事業者から契約解除を申し出た場合(詳細は以下をご参照下さい。)
(1)ご契約者からの解約・契約解除の申し出(契約書第14条、第15条参照)
契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。その 場合には、契約終了を希望する日の1か月前までに解約届出書をご提出ください。
ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。
① 事業者が作成した居宅サービス計画に同意できない場合
② 事業者もしくは介護支援専門員が正当な理由なく本契約に定める居宅介護支援を実施しない場合
③ 事業者もしくは介護支援専門員守秘義務に違反した場合
④ 事業者もしくは介護支援専門員が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(2)事業者からの契約解除の申し出(契約書第16条参照)
以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。
①ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
②ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
当事業所はご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。
1.事業者
(1)法人名 一般社団法人MINORA
(2)法人所在地 千葉県市原市下矢田477番地1
(3)電話番号 0436-98-3348
(4)代表者氏名 代表理事 廣田 雅史
(5)設立年月 令和元年12月12日
2.事業所の概要
(1)事業所の種類 指定居宅介護支援事業所
(2)事業所の名称 ケアプランあいりーふ
(4)事業所の所在地 千葉県市原市下矢田477番地2
(5)電話番号 0436-98-3348
(6)事業所長(管理者)氏名 廣田 雅史
(7)当事業所の目的及び運営方針
利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場にたって援助を行う。
(8)開設年月 令和2年3月1日
3.事業実施地域及び営業時間
(1)通常の事業の実施地域 市原市 袖ヶ浦市 木更津市
(2)営業日及び営業時間
営業日 月曜日から金曜日 ただし、祝日及び8月13日から8月15日、12月29日から1月4日までを除く。
受付時間 8時00分~17時00分
サービス提供時間帯 8時00分~17時00分
4.職員の体制
当事業所では、ご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
職種 計 職務の内容
1. 管理者(主任介護支援専門員) 1 事業所の従業者の管理及び業務の管理
2.介護支援専門員 1以上 指定居宅介護支援の提供
3.事務職員 1(非常勤) 事務全般、来客・電話対応等
5.当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、居宅介護支援として次のサービスを提供します。
当事業所が提供するサービスについて、通常の場合、利用料金は介護保険から給付され
ますので、ご契約者の利用料負担はありません。
(1)サービスの内容と利用料金(契約書第3~6条、第8条参照)
<サービスの内容>
① 居宅サービス計画の作成
ご契約者のご家庭を訪問して、ご契約者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。また、居宅サービス計画の作成にあたり、利用者から
介護支援専門員に対して複数のサービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画書原案に位置付けたサービス事業者等の選定理由を求めることができます。また、前6月間に当事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうち、訪問介護・通所介護・福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下、「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前6月間に当事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業所又は指定地域密着型サービス事業所によって提供されたものが占める割合等について、前期(3月1日~8月末日)・後期(9月1日~2月末日)と期間を定め、別紙にて説明をします。
<居宅サービス計画の作成の流れ>
②居宅サービス計画作成後の便宜の供与
・ご契約者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
・居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
・ご契約者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。
・政省令に基づく、「介護保険事業者ガイドライン」を遵守し契約者に対して公正中立な
立場で、適正なサービスを提供できるように努めます。
③居宅サービス計画の変更
ご契約者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
④給付管理
ケアプラン作成後、その内容に基づき、毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体
連合会に提出します。
⑤介護保険施設への紹介
ご契約者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。
<サービス利用料金>
居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、ご契約者の自己負担はありません。
但し、ご契約者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、下記のサービス利用料金の全額をいったんお支払い下さい。
居宅介護支援(Ⅱ):50件未満
※ケアプランデータ連携システムの利用及び事務職員の配置
要介護
1~2(a) 11,620円
要介護
3~5(b) 15,097円
その他加算
介護保険法規定の金額に準ずる
(2)交通費(契約書第8条参照)
通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費は頂戴致しません。
(3)利用料金のお支払い方法
保険料の滞納により、法定代理受領ができない場合の料金料金は、1か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月末日までにお支払い下さい。
お支払方法については、お客様のご都合により、口座振替・現金集金のどちらかをお選びいただきます。
6.サービスの利用に関する留意事項
(1)サービス提供を行う介護支援専門員
サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。
(2)介護支援専門員の交替(契約書第7条参照)
①事業者からの介護支援専門員の交替
事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。
介護支援専門員を交替する場合は、ご契約者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
②ご契約者からの交替の申し出
選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。
7.苦情の受付について(契約書第17条参照)
(1)苦情の受付
当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
○苦情受付窓口(担当者)
管理者 廣田 雅史 電話 0436-98-3348
○市原市 保健福祉部 高齢者支援課
電話 0436-23-9873
○袖ヶ浦市 福祉部 高齢者支援課 支援班
電話 0438-62-3219
○木更津市 福祉部 高齢者福祉課
電話 0438-23-2630
8.身分証携行義務
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又はその家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
9.医療機関との連携
(1)ご契約者が医療機関へ入院する場合は医療機関と在宅での生活状況を共有し、円滑な退院支援を行うため、担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を医療機関へ伝えるものとし、介護支援専門員より入院先医療機関へ情報提供を行います。
(2)利用者が医療系サービスの利用を希望している場合は、利用者の同意を得て、主治医等の意見を求める事とされており、意見を求めた主治医等に対し、ケアプランを
交付します。
(3)訪問介護事業所等から伝達された利用者の身体等に関する問題や服薬状況、モニタリングの際に介護支援専門員自身が把握した利用者の状態について、主治医・歯科
医師・薬剤師に必要な情報の伝達を行います。
10.業務範囲外の内容
介護支援専門員はケアプランの作成及びサービス調整を主の業務としているため、下記に示す内容は業務範囲外になります。これらの要望に対しては、必要に応じて他の専門職等を紹介いたします。
・救急車への同乗 ・金銭管理 ・直接的な身体介護 ・家事の代行業務
・入退院時の手続きや生活用品調達等の支援 ・デイ見学や病院等への送迎 など
11.営業時間外及び休日の対応
当事業所は介護保険法に位置付けられた特定事業所ではないため、営業時間外及び休日の対応は行いません。
12.虐待防止のための措置
当事業所は高齢者虐待防止法の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、虐待防止に関して下記の措置を講じます。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会の開催
(2) 高齢者虐待防止のための指針の整備
(3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4) 担当者の配置
〇虐待防止に関する担当者 管理者 廣田 雅史
(5) サービス提供中に、当事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護
する者)による虐待を受けたと利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に
通報する。
13.ハラスメント防止
当事業所は指針に基づき、従業者に安全で尊厳ある労働環境を提供し、従業者が安心して働ける環境を確立することで、質の高いサービスの提供を目指しています。そのため、利用者及びその家族にはサービス利用時における、次の行為を禁止いたします。
(1) 介護支援専門員その他従業者に対する身体的暴力
(2) 介護支援専門員その他従業者に対する精神的暴力
(3) 介護支援専門員その他従業者に対する性的な発言や行動または卑猥な言葉の使用
※上記以外においてもセクシャルハラスメント・パワーハラスメント・カスタマー
ハラスメント等の行為と発生した場合には、適切な関係機関に相談し対応いたします。
14.感染症や災害への対応
当事業所は感染症や災害が発生した場合であっても、利用者が継続して指定居宅介護
支援の提供を受けられ実施するため、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下、「業務継続計画」という。」を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、介護
支援専門員その他の従業者に対して、必要な研修及び訓練を実施します。感染症が発生又はまん延しないように、次の措置を講じます。
(1) 感染症の発生又はそのまん延を防止するための指針の整備
(2) 感染症の発生又はそのまん延を防止するための研修及び訓練の実施
(3) 担当者の配置
〇自然災害及び感染症対策本部長 管理者 廣田 雅史
15.身体拘束
当事業所は、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為は行いません。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録いたします。
<重要事項説明書付属文書>
1.サービス提供における事業者の義務(契約書第10条、第11条参照)
当事業所では、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。
①ご契約者に提供した居宅介護支援について記録を作成し、その完結の日から5年間保管するとともに、ご契約者または代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。
②ご契約者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合その他ご契約者から申し出があった場合には、ご契約者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付します。
③事業者、介護支援専門員または従業員は、居宅介護支援を提供するうえで知り得たご契約者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。(守秘義務)
・サービス担当者会議など、契約者に係る他の介護サービス事業者等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、契約者又はその家族等の個人情報を用いることができるものとします。
2.損害賠償について(契約書第12条参照)
事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします
ただし、その損害の発生について、ご契約者に故意又は過失が認められる場合には、ご契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減じる場合があります。
3.サービス利用をやめる場合(契約の終了について)
契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までですが、契約期間満了の1か月前までにご契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に同じ条件で更新され、以後も同様となります。(契約書第2条参照)
契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。(契約書第13条参照)
①ご契約者が死亡した場合
②要介護認定又は要支援認定によりご契約者の心身の状況が要支援又は自立と判定された場合
③ご契約者が介護保険施設に入所した場合
④事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
⑤当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
⑥ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合(詳細は以下をご参照下さい。)
⑦事業者から契約解除を申し出た場合(詳細は以下をご参照下さい。)
(1)ご契約者からの解約・契約解除の申し出(契約書第14条、第15条参照)
契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。その 場合には、契約終了を希望する日の1か月前までに解約届出書をご提出ください。
ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。
① 事業者が作成した居宅サービス計画に同意できない場合
② 事業者もしくは介護支援専門員が正当な理由なく本契約に定める居宅介護支援を実施しない場合
③ 事業者もしくは介護支援専門員守秘義務に違反した場合
④ 事業者もしくは介護支援専門員が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(2)事業者からの契約解除の申し出(契約書第16条参照)
以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。
①ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
②ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合